居住地国等の申告・届出に関するお願い
2016年12月16日
お客さま各位
〜 平成29年1月1日以後のお取引に関して 〜
平成29年1月1日より、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(以下「実特法」)の改正に伴い、新規に口座開設等を行うお客さまは、税法上の居住地国等を記載した届出書の提出が必要となります。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
実特法とは
外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避の阻止を目的としてOECD(経済協力開発機構)で策定された「共通報告基準(CRS)」に対応するために改正され、金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の「居住地国」に該当するお客様の金融口座情報を、所轄税務署長に報告することが義務づけられました。 報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。
届出書の提出が必要な場合
◎ 平成29年1月1日以後、新規に口座開設等を行う場合
◎ 届出書提出後、居住地国等に異動があった場合(海外転勤等)
※ 平成28年12月31日以前に、既に口座開設等をしている場合でも、確認のために届出書(任意届出書)の提出をお願いする場合があります。
届出書の記載内容
◎ 氏名、住所、生年月日 [ 名称、本店もしくは主たる事務所の所在地 ]
◎ 居住地国名
◎ 居住地国の納税者番号(居住地国が外国の場合) 他
※ 届出書をご提出いただけない場合、口座を開設いただくことはできません。
また虚偽の記載を行った場合、お客さまが罰則の対象となるおそれがあります。
【居住地国とは】
お客さまが「所得税または法人税に相当する税を課されている国」のことをいいます。日本国居住者・内国法人の場合でも、居住地国が日本国である旨の届出が必要です。
◎ 日本国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人、または国内に本店を有する法人
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日 本 |
◎ 外国の法令において、居住者として所得税・法人税に相当する税を課される個人または法人
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当該外国 |