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「電子決済等代行業者に求める事項の基準」の公表について

2019年04月12日

 電子決済等代行業者(銀行法第二条第十八項に定める事業者)に求める事項の基準を、 銀行法第五十二条の六十一の十一の定めに従って公表しましたので、お知らせいたします。
 詳細はこちらをご参照ください。

以 上 

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