盗難通帳・インターネットバンキングによる
預金等の不正払戻し被害への対応について
当行では、平成20年2月19日付全国銀行協会の申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」を踏まえ、平成20年8月19日より、個人のお客様の盗難通帳やインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害について、お客様に重大な過失がある場合を除き、次の通り補償を行うことといたしました。
1.盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応
(1) 個人のお客様が盗難通帳により預金の不正払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
- 通帳の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
- 当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
- 警察等の捜査機関に対し、被害状況の事情説明を行っていただくこと
(2) お客様に過失があることを当行が証明した場合の補償金額は4分の3となります。
(3) 前二項は、通帳の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
(4) 次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
- お客様に重大な過失があることを当行が証明した場合
- お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人、常時雇用している従業者(個人事業主の場合)によって払戻しが行われた場合
- お客様が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して通帳が盗難にあった場合
盗難通帳被害においてお客様の重大な過失または過失となりうる場合
2.インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応
(1) 個人のお客様がインターネットバンキング(モバイルバンキング、ビジネスWEB、テレフォンサービス、ファクシミリサービス含む)により預金の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、次のすべてに該当することを前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害を補償します。
- インターネットバンキングで使用するパスワード等の盗難に気付いてからすみやかに当行に通知していただくこと
- 当行の調査に対して十分な説明を行っていただくこと
- 警察に被害届を提出していただくこと
(2) 前項は、パスワード等の盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。
(3) 次のいずれかに該当する場合は被害補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
- お客様に重大な過失があることを当行が証明した場合
- お客様の故意、利用規定違反、法令違反が認められた場合
- お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人、常時雇用している従業者(個人事業主の場合)によって払戻しが行われた場合
- お客様が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してパスワード等が盗難にあった場合
インターネットバンキング被害においてお客様の重大な過失となりうる場合