重大な過失となりうる場合とは、故意と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は典型的には以下のとおりです。
(1) 預金者が他人に通帳を渡した場合
(2) 預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
(3) その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注) 上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることができないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
過失となりうる事例は以下のとおりです。
(1) 通帳等を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
(2) 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
(3) 印章を通帳とともに保管していた場合(銀行に行くにあたり、印章と通帳を入れたカバンを盗取された場合は、「携行」であって保管にはあたりません。)
(4) その他、本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合