電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

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電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

 株式会社 静岡中央銀行(社長 清野 眞司 以下「当行」)は、2017年5月26日に成立した「銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第四十九号)」に基づき、「電子決済等代行業者※1 との連携及び協働に係る方針」を制定しましたので、以下のとおり公表いたします。

  1. 電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針

     当行は、お客様の安心・安全を確保しつつ、様々な電子決済等代行業者の提供するサービスをお客様が選択でき、かつご利用できるように、電子決済等代行業者との連携及び協働を推進してまいります。
     これにより、従来の銀行主体のサービスの枠を超え、幅広いサービスのご利用が可能となります。
     連携及び協働にあたっては、API※2 連携を可能とする体制の整備を行い、お客様の利便性向上や社会の変化による新たなニーズに応え、当行のお客様に対してより付加価値の高いサービスを提供してまいります。

  2. API連携に係る方針

     当行は、電子決済等事業者の連携に際し、当行のお客様が安全に利便性の高いサービスをご利用いただけるよう、以下のとおり、電子決済等代行業者とのAPI連携を可能とする体制(セキュリティ面も含む)の構築を図ってまいります。

    (1) 資金移動に係る(更新系)API※3 の体制整備
    当行がお客様より許可を得た電子決済等代行業者との間でAPI連携を行えるよう、2020年春頃を目途に必要な体制を整備する予定です。
    (2) 口座照会に係る(参照系)API※4 の体制整備
    当行がお客様より許可を得た電子決済等代行業者との間でAPI連携を行えるよう、2019年春頃を目途に必要な体制を整備する予定です。
  3. API連携に係るシステムに関する方針

     当行が提供するAPI連携に係るシステムの設計・運用及び保守は、当行の勘定系システムを構築している業者に委託して構築する方針です。
     なお、当行が提供するAPI連携に係るシステムは、「オープンAPIのあり方に関する検討会」(事務局:一般社団法人全国銀行協会)による「オープンAPIのあり方に関する検討会報告書-オープン・イノベーションの活性化に向けて」2017年7月13日公表)記載のAPI仕様標準、セキュリティ原則に則っております。

  4. 本件の担当部署

     当行との連携及び協働についてご検討の電子決済等代行業者の方は、以下までお問い合わせください。

    事務統括部 システム部 システム企画グループ
    メールアドレス:[email protected]

  5. その他参考となるべき情報

     その他参考となるべき情報は以下のとおりです。

    (1) 参照系APIにより公開される預金口座情報は、残高情報と入出金明細情報に限ります。ただし、入出金明細情報については、直近2カ月までの取引明細となります。
    (2) 更新系APIにより可能な取引は、本人口座間の資金移動に限ります。
    (3) 当行が提供するAPIの具体的な仕様などについては、ホームページ上で順次公開していく予定です。
※1銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年六月二日公布)による改正後の銀行法
(以下「改正銀行法」)第二条第十八項に定める事業者。
※2Application Programming Interface の略。あるアプリケーションの機能や管理するデータなどを
他のアプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様のこと。
※3改正銀行法第二条第十七項第一号に定める行為。
※4改正銀行法第二条第十七項第二号に定める行為。
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