「後見支援預金」とは
後見制度をご利用の後見人が、被後見人の財産のうち、日常的に使用する金銭とは別に、通常使用しない金銭を、家庭裁判所の「指示書」に基づき、安全かつ適切に保護・管理できる普通預金です。
- 成年後見制度または未成年後見制度をご利用の方が対象です。→ 保佐・補助・任意後見ではご利用できません。
- 普通預金と決済用普通預金の選択・併用ができます。→ 選択・併用により、預金保険制度による保護の対象が広がります。
- スーパー定期(1年・300万円未満)の店頭表示金利を適用します。→ 通常の普通預金よりも有利に運用できます(決済用普通預金は無利息です)。
- お預入れの期間・金額の制限はありません。
- 口座開設・払戻し等、すべての取引において家庭裁判所の「指示書」が必要です。
- 専門職後見人(弁護士・司法書士等)に限定されず、親族等後見人(家庭裁判所の判断による)のご利用が可能です。
後見支援預金を利用するメリット
家庭裁判所が関与することにより、被後見人(預金者)の財産について透明性の高い適切な管理ができ、後見人の財産保護・管理にかかる不測のトラブル等を軽減することができます。
商品の概要
取扱店舗 |
全店(東京支店を除く) |
ご利用いただける方 |
個人のお客さまで、家庭裁判所が後見支援預金の口座開設にかかる「指示書」を交付した方 |
預金の種類 |
普通預金 / 決済用普通預金 |
適用金利 |
スーパー定期(1年・300万円未満)の店頭表示金利を適用します。 ただし、決済用普通預金は無利息です。 |
税金 |
- 利息に対して、20.315%(国税15.315%・地方税5%)相当額の源泉分離課税が適用されます。
- マル優(非課税)のご利用はできません。
|
預金保険の適用 |
預金保険制度の対象商品のため、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。なお、決済用普通預金は、全額保護されます。 |
お取引の制限 |
- すべての取引は、家庭裁判所の「指示書」に基づく取扱いとなります。
- 口座開設店の窓口のみ、お取扱いいたします。
- キャッシュカードは発行いたしません。
- 現金でのお支払はできません(管理口座への振込・振替となります)。
- 公共料金等の自動支払、給与・年金等の自動受取はできません。
- インターネットバンキングのご契約はできません。
|
付加できるサービス |
-
定額自動送金/定額自動振替サービスがご利用いただけます。
※ 定期交付金にかかる 家庭裁判所の「指示書」が必要です。
※ 所定の手数料がかかります。
|
口座開設の流れ(概要)
後見支援預金の口座開設は、後見制度のご利用が前提となります。
口座開設の流れ(概要)は、以下のとおりです。
新規口座開設時にお持ちいただくもの
- 家庭裁判所の指示書謄本(原本)
- 登記事項証明書(後見登記にかかるもの・原本)
- 後見人の本人確認書類
- 被後見人(預金者)の本人確認書類
- 取引のご印鑑
- 初回預入金(振込による場合は、0円で口座開設可)
≪ 詳しくは、本支店窓口にお問い合わせください ≫